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第16問 ビジネスにかかわる犯罪

第16問 ビジネスにかかわる犯罪について

ビジネスにかかわる犯罪について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.株式会社の取締役が、粉飾決算をして架空の利益を計上し株主に剰余金の配当を行った場合、当該取締役には違法配当罪が成立し、刑事罰を科され得る。
チェック!

誤り
粉飾決算により、実際には存在しない利益を計上し剰余金の配当を行う行為には、会社法における剰余金配当の財源規制に違反しているため、違法配当罪が成立し得る。

2.会社の秘密文書の管理権限を有しない従業員がその秘密文書を会社に無断で社外に持ち出した場合、当該従業員には窃盗罪が成立し、刑事罰を科され得る。
チェック!

誤り
管理権限を有しない従業員が秘密文書を持ち出す行為は、窃盗罪の対象となり得る。なお、管理権限を有する従業員の場合には、業務上横領罪の対象となり得る。

3.会社の従業員が不正な手段を用いて他社から取得した営業秘密を、当該会社は不正取得されたものであることを知りながら使用した。この場合、当該会社は営業秘密の侵害に関し刑事罰を科されることはないが、当該従業員には営業秘密の侵害に関する罪が成立し、刑事罰を科され得る。
チェック!

正しい
営業秘密について、法人の使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、営業秘密侵害行為を行った場合、行為者が罰せられるほか、法人に対しても罰金刑が科されることがある(両罰規定、不正競争防止法22条)。

4.株式会社における支配人等の使用人が、株主総会での議決権の行使に関し、いわゆる総会屋に不正の利益を提供した場合、当該使用人には利益供与罪が成立し、刑事罰を科され得る。
チェック!

誤り
いわゆる総会屋を含む株主に対し、株主の権利行使に関し財産上の利益を提供した場合には、利益供与罪の対象となり、その主体には、取締役等の役員だけでなく、支配人などの使用人も含まれる(会社法970条1項)。

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