第26問 私法の基本原理
第26問 私法の基本原理について
私法の基本原理について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。
正しい
自然人や法人といった権利主体は、原則として、私的な法律関係を自己の意思に基づいて自由に形成でき、これを私的自治の原則という。この私的自治の原則の具体的な発現形の一つが契約自由の原則であり、契約を締結するかしないかの契約締結の自由、誰を相手方とするかの相手方選択の自由、いかなる契約内容とするかの契約内容の自由等が含まれるものとされる。
正しい
所有権とは、人が物を全面的に支配する私有の権利をいい、所有権は不可侵のものとして尊重されるという原則を所有権絶対の原則という。ただ、所有者がいかなる意味においてもその物の処分や使用について制限を受けないということではない。民法上も、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利を有するものとされており(民法206条)、法令上の規制や他者の権利利益との衝突により、所有権も一定の制限を受けることが予定されている。
正しい
人が他人に損害を与えた場合であっても、故意または過失がなければ損害賠償責任を負わないというのが民法の原則であり、これを過失責任主義という。私的自治の原則を背景に、仮に故意や過失がなくとも自己の法律行為から生じた全ての結果について責任を負わなければならないこととすると、意思形成が抑制的なものにならざるを得ず、私的自治の原則が十分に機能しないこととなること、逆の言い方をすれば、故意や過失がある場合には、そのような損害が発生し得ることも踏まえた上で意思決定がなされたものと評価することができるから、これに対する賠償責任を課するとしても、私的自治の原則にそぐわないものとはならないことから、過失責任主義が原則となっている。
正しい
すべての個人が平等に権利主体として取り扱われるという原則を権利能力平等の原則という。民法においては、私権の事有は出生に始まると定めており(民法3条 1項)、これにより自然人には当然に権利能力が存在するものとしている。