第22問:約束手形

分野:約束手形

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正誤問題

約束手形について、次の各文が正しいか否かを答えてください。

1.手形法上、裏書の連続した約束手形の所持人は、当該約束手形の正当な権利者と認められる。
✅ 正しい
裏書の連続とは、手形面に記載された受取人が第一裏書人となり、そこから最後の被裏書人に至るまで各裏書が途切れることなく続いていることをいい、裏書の連続した手形の所持人は、当該手形の正当な権利者と認められる。
2.約束手形の不渡りを出した者は、その後6ヶ月以内に再度、約束手形の不渡りを出すと、銀行取引停止処分を受ける。
✅ 正しい
銀行取引停止処分は、処分の通知の日から2年間、手形交換所に加盟しているすべての銀行で当座勘定取引と貸出しの取引を禁止する処分であり、これを受けると、事実上営業活動を継続することは不可能になる。手形の不渡りを出した者が6ヶ月以内に再度手形の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分を受けることとなる。
3.約束手形の所持人が手形金の支払いを受けるには、支払呈示期間内に手形を呈示しなければならず、その期間を経過すると、当該約束手形は無効となり、手形金の支払いを受けることができなくなる。
❌ 誤り
約束手形の所持人が手形金の支払いを受けるには、支払呈示期間内に手形を呈示しなければならないが、その期間を経過しても、当該約束手形が無効となるわけではない。
4.約束手形の振出の原因となった法律関係が無効となった場合、当該約束手形も無効となる。
❌ 誤り
手形が振り出されて発生した手形上の債権は、振出の原因となった取引と切り離された独立した別個の債権となり、原因関係が無効や取消し、解除となっても手形関係は影響を受けない。これを手形の無因証券性という。