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第8問 売買契約の締結

第8問 売買契約の締結について

売買契約の締結について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.

消費者Aは不動産業者B社との間で土地の売買契約を締結した。この場合、以下の記述は正しいか。

B社は、Aに土地を販売するにあたり、「この土地の付近には鉄道の敷設計画が進行中で、この土地は将来必ず値上がりする」旨の説明をした。Aは、説明を受けた内容が確実に起こると誤認し、B社との間で当該土地を購入する旨の売買契約を締結したが、その後、当該土地の付近に鉄道の敷設計画はなく、将来の値上がりなどは期待できないことが判明した。この場合、Aは、消費者契約法に基づき本件売買契約を取り消すことができる。

チェック!

正しい
本肢において、B社は、土地の開発計画がないのにあると述べ、将来の値上がりは不確実であるのに「必ず値上がりする」と述べており、不実の告知および断定的判断の提供をしたことが認められる(消費者契約法4条1項1号・ 2号)。したがって、Aは、消費者契約法に基づき、売買契約を取り消すことができる。

2.

消費者Aは不動産業者B社との間で土地の売買契約を締結した。この場合、以下の記述は正しいか。

Aは、Aの自宅にB社の販売員の訪問を受け土地の購入について勧誘された際に、販売員に退去を求めたにもかかわらず退去しないために困惑して、B社との間で土地を購入する旨の売買契約を締結した。この場合において、Aが消費者契約法に基づき本件売買契約を取り消したときは、Aは、B社に対し、当該土地を返還することなく、当該土地の売買代金の返還を請求することができる。

チェック!

誤り
本肢において、消費者Aは、B社の販売員に対し、住居から退去するよう告げたにもかかわらず販売員が退去しなかったため、困惑して意思表示をしているから、売買契約を取り消すことができる。そして、取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされるから(民法121条本文)、 AおよびB社は、それぞれ原状回復義務を負う。すなわち、Aは売買契約の目的物である土地を返還する義務、B社はすでに受領した売買代金を返還する義務を、それぞれ負う。

3.

消費者Aは不動産業者B社との間で土地の売買契約を締結した。この場合、以下の記述は正しいか。

AがB社から土地を購入する旨の売買契約において、 「当該土地に隠れた瑕疵があり、これによりAに損害が生じたときであっても、B社はAに対して損害賠償責任を一切負わない」旨の条項が定められた。この場合、消費者契約法上、本件売買契約自体が無効である。

チェック!

誤り
消費者契約において、契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、その瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は、原則として無効とされているが(民法8条1項5号)、契約自体が無効とされてはいない。

4.

消費者Aは不動産業者B社との間で土地の売買契約を締結した。この場合、以下の記述は正しいか。

消費者契約法は、AがB社から土地を購入する旨の売買契約については適用されるが、AがB社に土地を売却する旨の売買契約については適用されない。

チェック!

誤り
消費者契約法において、消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(消費者契約法2条3項)。売買契約について、事業者と消費者のいずれが売主でいずれが買主であるかによって、適用の有無が異なることはなく、消費者が売主、事業者が買主となる売買契約にも消費者契約法が適用される。

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