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第11問 債権の消滅

第11問 債権の消滅について

債権の消滅について、次の空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。

-問題文-

時効とは、ある事実状態が一定期間以上継続している場合に、その状態が真実の権利状態に整合するものであるかどうかに関係なく、その事実状態をもって真実の権利状態と認める制度である。時効には、事実状態の継続をもって、事実状態通りの権利が存在するものとする[ア]と、権利が存在しないものとする消滅時効がある。時効により利益を得る者が時効の成立による効果を主張するためには、時効の利益を受ける旨の意思表示である時効の[イ]が必要とされている。

債権の消滅時効の時効期間は、その期間中に債権の存在を基礎づけるような一定の事由が生じた場合には中断し、その時点から新たに時効期間が開始する。中断事由の代表的なものは、債権行使の態様の1つである履行の請求である。この請求には文字通り広く請求行為が含まれるが、裁判上の請求ではなく、例えば、債務者に対して請求書を郵送する行為は、民法上、特に[ウ]と呼ばれ、[ウ]を行った後6ヶ月以内に裁判上の請求や支払督促の申立て等を行わない場合には、時効の中断の効力を生じない。また、確定判決等の債務名義に基づいて行う強制執行行為である[エ]は、裁判上の請求と同様に時効中断の効力が認められている。その他の中断事由としては、債務者が債権者に対して債権の存在を認める[オ]がある。

[オ]は口頭でも成立するが、それでは[オ]があったことを立証するのが困難であるので、実務上は一般に、その旨の書面が作成される。

-選択語句-

①告知 ②成立時効 ③承認 ④差押え

⑤更改 ⑥催告 ⑦放棄 ⑧取得時効 

⑨除斥時効 ⑩利用 ⑪弁済 ⑫開示 

⑬疎明 ⑭援用 ⑮公示送達

チェック!
ア⑧ イ⑭ ウ⑥ 工④ オ③
3m
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