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第6問 請負契約

第6問 請負契約について

請負契約について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.A社は、建設会社であるB社との間で、倉庫の建設をB社に依頼する旨の請負契約を締結しようとしている。この場合、民法上、A社とB社との間の請負契約は、両者の合意のみで成立する。
チェック!

正しい
請負契約は、当事者の合意のみによって有効に成立する諾成契約である(民法632条)。

2.A社は、印刷会社であるB社との間で、A社の案内用パンフレットの製作をB社に依頼する旨の請負契約を締結した。この場合、民法上、B社が当該パンフレットを完成する前であれば、A社は、B社に損害を賠償して請負契約を解除することができる。
チェック!

正しい
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法641条)。これは、注文者にとって不要となった仕事を完成させる意味がないこと、また、請負人にとっても、損害を賠償してもらえるのであれば解除を認めても特段不利益はないことによる。

3.A社は、建設会社であるB社との間で、ピルの建設をB社に依頼する旨の請負契約を締結した。この場合、民法上、A社は、当該ピルが完成し引渡しを受けた後で、あっても、当該ピルに瑕疵があるときには、請負契約を解除することができる。
チェック!

誤り
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、原則として、契約を解除することができる(民法635条本文)。しかし、建物その他の土地の工作物については、取り壊しを認めることによる社会経済的損失が大きいため、たとえ契約の目的を達することができない場合であっても、解除はできない(民法635条但書)。

4.A社は、印刷会社であるB社との間で、A社製品のカタログ冊子の製作をB社に依頼する旨の請負契約を締結した。この場合、民法上、B社は、請負契約が成立した後は、当該カタログ冊子が完成する前であっても、いつでもA社に報酬を請求することができる。
チェック!

誤り
報酬の支払時期に特段の定めがない場合、請負人の債務(仕事の完成)は先履行であり、目的物の引渡しと引換えに支払いを請求することができる(民法633条)。したがって、B社は、いつでもA社に報酬を請求できるわけではない。

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