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第12問 商法

第12問 商法について

商法一般について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.数人の債務者がその一人または全員のために商行為となる行為によって代金支払債務を負担する場合、商法上、当該債務は連帯債務とされる。
チェック!

誤り
数人の債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債務者は、それぞれ等しい割合で義務を負うのが民法の原則であり、これを分割債務という民法427条)。この特則として、商法上、数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担するものと定められている(商法511条1項)。分割債務よりも連帯債務のほうが債権者にとって有利であり、商行為である場合について債権の実効性を強める趣旨である。

2.保証が商行為である場合、保証人と債権者との間で、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する旨の合意をしなくても、商法上、保証人は連帯保証債務を負う。
チェック!

誤り
保証人がある場合において、(1)債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、または(2)保証が商行為であるときは、保証を連帯保証とする旨の特約がないときであっても、また、主たる債務者および、保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担するものとされる(商法511条2項)。

3.商人間で金銭の消費貸借契約を締結した場合、商法上、貸主は、借主との間で利息の約定をしたときに限り、借主に対し、利息を請求することができる。
チェック!

正しい
商人間で金銭の消費貸借契約が締結された場合には、当事者間に利息の約定がなくても、商法上、貸主は借主に法定利息を請求することができる(商法513条1項)。

4.商人間においてその双方のために商行為となる行為が行われ、当該商行為によって生じた債権の弁済期が到来している。この場合、当事者間に別段の意思表示のない限り、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物等について留置権を行使することができ、当該債権がその占有する物等に関して生じたものであること(牽連性)を要しない。
チェック!

誤り
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物または有価証券を留置することができるものとされており、商事留置権と呼ばれる(商法521条)。

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