1週間で受かる ビジネス実務法務検定3級 過去問演習

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第1問 正誤問題

第1問 正誤問題について

正誤問題10問について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.特許権の設定登録を受けるためには、設定登録を受けようとする発明がいまだ社会に知られていないものであることを要するが、当該発明が産業上利用し得るものである必要はない。
チェック!

誤り
特許権を取得するために必要な特許要件は、新規性、進歩性と産業上利用可能性(特許法29条 1項柱書)であり、当該発明が産業上利用可能であることが要件となっている。

2.不法行為の被害者が、当該不法行為によって損害を被る一方で利益を得た場合、損益相殺により損害賠償の額が調整されることがある。
チェック!

正しい
公平の見地から、不法行為の被害者が、当該不法行為によって損害を被る一方で利益を得た場合、損益相殺により損害賠償の額が調整されることがある。

3.消費者契約法上の消費者とは個人をいうが、個人事業主のように、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人は、消費者に含まれない。
チェック!

正しい
消費者契約法上、消費者とは個人に限られ、かつ、この個人から、事業としてまたは事業のために契約の当事者と怠る場合におけるものは除かれる (消費者契約法2条 1項)。

4.Aから何らの代理権も付与されていないBが、自らAの代理人と称して第三者Cと売買契約を締結したが、CはBに代理権がないことを知らなかった。この場合、Cは、Aが追認をしない間は、当該売買契約を取り消すことができる。
チェック!

正しい
本人から代理権を付与されていないにもかかわらず、本人の代理人としての行為を行った者のことを無権代理人といい、この無権代理人が相手方と締結した契約について、相手方は、自らが善意の場合には、本人が追認する前であれば取り消すことができる(民法 115条)。

5.労働者派遣法上、派遣先は、必ず派遣元事業主を通じて派遣労働者に業務上の指揮命令を行わなければならず、派遣労働者に対して直接に業務上の指揮命令を行うことは禁止されている。
チェック!

誤り
労働者派遣事業における派遣先と派遣労働者との間には、雇用関係はないが、 指揮命令関係があり、また、派遣先は、派遣契約に反しないよう、適切な措置をとるべきとされている。このように、派遣先は、派遣労働者に対して直接に業務上の指揮命令を行うことができ、派遣元事業主を通して間接的に行うことは予定されていない。

6.買主Aは、売主Bに対して売買代金債務を負っている。Aは、Bに対して売買代金債務を弁済する場合、民法上、Bに対して、その弁済と引換えに受取証書の交付を請求することができる。
チェック!

正しい
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる(民法486条)。受取証書以外の方法で弁済したことを立証するのは困難であることが多いためである。

7.売買契約の当事者間において、売買代金の支払時期について期限を定めた。この場合、買主が負う売買代金債務についての期限の利益は、民法上、売主が有すると推定される。
チェック!

誤り
期限の利益とは、期限を定めることによって享受することのできる利益のことであり、民法上、期限の利益は債務者の利益のために定められたものと推定される (民法136条1項)。

8.民法上、先取特権は、債権者と債務者が設定契約を結ぶことにより、当該債権者が他の債権者に優先して当該債務者の財産から弁済を受けることができる担保物権である。
チェック!

誤り
先取特権は、法律で定められた一定の債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる法定担保物権である(民法303条以下)。

9.夫婦間で夫婦財産契約が締結されていない場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、民法上、その共有に属するものと推定される。
チェック!

正しい
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約(夫婦財産契約)をしなかったときは、その財産関係は法定財産制によるものとされ、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、 その共有に属するものと推定される (民法755条・762条2項)。

10.企業は、その営業上の機密情報を第三者によって不正に利用されていても、当該情報を営業秘密として特許庁の登録を受けていなければ、当該第三者に対し、不正競争防止法に基づく差止めや損害賠償を請求することができない。
チェック!

誤り
不正競争防止法上の営業秘密に当たるためには、 i)秘密として管理されていること(秘密管理性)、 ⅱ)事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、ⅲ)公然と知られていないこと(非公知性)が必要とされているが、本肢のように、特許庁に登録されていることは必要ではない。

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