第10問 契約の成立と履行
第10問 契約の成立と履行について
次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。
契約は、一般に、当事者の一方による契約の申込みの意思表示と、これに対する他方当事者の承諾の意思表示が合致して成立する。ただし、商法では、この例外として、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なくこれに応答しなければならず、これを怠ったときは、申込みを承諾したものとみなすとして、申込みを受けた者に[ア]を課している。これは、商人間の継続的取引における迅速性を確保するためである。
売買契約が成立すると、売主には買主に対する目的物引渡債務が、買主には売主に対する代金債務が発生し、債務者が故意または過失によりこれらの債務を履行しないときは、債務者は債務不履行責任を負う。債務者が雇用する従業員のように、債務者に代わってその債務を履行する者である[イ]の故意または過失により債務の履行が、できなかった場合も、債務者自身に故意または過失があったものと考えられている。他方、債務者に[ウ]の抗弁権がある場合のように、債務を履行しないことについて正当な理由がある場合、債務者は、債務を履行しなかったとしても債務不履行責任を負わない。[ウ]の抗弁権とは、双務契約において当事者双方の債務の履行期が到来している場合に、相手方が債務の履行の提供をするまで自己の債務の履行を拒絶できることを内容とする権利である。
債務不履行は、一般に、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3つの態様に分類される。これらのいずれについても、債権者は、一定の要件の下で契約を[エ]して契約関係を消滅させることができるほか、債務者に対して、債権者に生じた損害の賠償を請求することができる。ここでいう損害には、債務不履行により通常生ずべき損害のほか、[オ]によって生じた損害のうち、当事者がその[オ]を予見し、または予見できた損害が含まれる。
①受領遅滞 ②特別の事情 ③諾否通知義務 ④解除
⑤保佐人 ⑥更改 ⑦仲立人 ⑧不法行為
⑨ 同時履行 ⑩履行補助者 ⑪信頼関係
⑫不当利得 ⑬承諾義務 ⑭催告 ⑮継続的取引続行義務