第25問 特許法
第25問 特許法について
特許法について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。
1.特許権については、特許法上、存続期間は定められておらず、いったん成立した特許権が消滅することはない。
チェック!
誤り
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了するものとされており(特許法67条1項)、この期間を経過した特許権は消滅する。
2.同一の発明について異なる日に2以上の特許出願がなされた場合、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
チェック!
正しい
複数の者が別個独立に同じ内容の発明を完成させた場合、特許を受ける権利はそれぞれに発生するが、独占権である特許権はそれぞれに対して複数認められるわけではない。このような場合に、いずれの者の発明に特許権が認められるかという基準について、特許法は、同一の発明について異なった日に2以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができるものと定め、先願主義を採用している(特許法39条1項)。
3.特許権者は、その有する特許権について第三者に専用実施権を設定し、その旨の登録をしても、専用実施権を設定した特許発明を自ら自由に実施することができる。
チェック!
誤り
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有するのであり(特許法77条2項)、専用実施権を設定した場合には特許権者といえどもその設定の範囲内においてはその発明を実施することはできない。
4.特許権者は、自己の特許権が第三者に侵害された場合、当該特許権を侵害する者に対して、侵害行為の差止請求および損害賠償請求をすることはできるが、特許権を侵害した者が刑事罰を科されることはない。
チェック!
誤り
特許権者または専用実施権者は、自己の特許権または専用実施権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができ(特許法 100条)、また不法行為責任に基づく損害賠償請求をすることができる(民法709条、特許法102条以下)。そして、これら民事上の責任とは別に、特許権侵害行為を行った者は、10年以下の懲役もしくは 1000万円以下の罰金またはこれらの併科となる(特許法 196条1項)。