第18問 債権の消滅
第18問 債権の消滅について
債権の消滅について、次の空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。
-問題文-
契約等により有効に成立した債権は、様々な事由により消滅する。
まず、債権は、その給付内容が実現することによって消滅する。給付内容実現による債権の消滅事由の1つとして[ア]が挙げられる。[ア]とは、債務者が債務の内容である給付を実現する行為をいう。[ア]の提供は、契約の内容などに照らし、その本旨に従って現実にしなければならない。債務者は、自己の債務について[ア]をした場合、債権者に対し、[ア]と引換えに[イ]の交付を請求することができる。[イ]は、一般に領収証とも呼ばれ、債権者が債務の[ア]を受けたことを記載した文書である。また、[ア]のほかに、給付内容実現による債権の消滅事由として[ウ]がある。[ウ]は、債権者と債務者との契約により、本来の給付に代えて他の給付をすることによって債権を消滅させることをいう。
次に、給付内容を実現する必要がなくなることによっても、債権は消滅する。例えば、債権者と債務者とが相互に相手方に対して同種の債権を有している場合、これらの者の一方の意思表示によって、債権を対当額で消滅させることができる。これを[エ]といい、[エ]の意思表示をする者が有する債権を自働債権といい、相手方が有する債権を受働債権という。また、債権者がその一方的意思表示により無償で債権を消滅させる[オ]や、相続などにより債権および、債務が同一人に帰する混同によっても、債務の実現が不必要となるため、債権は消滅する。
-選択語句-
①執行証書 ②更改 ③受取証書 ④消滅時効
⑤弁済 ⑥合意解除 ⑦無効 ⑧債務不履行
⑨危険負担 ⑩代物弁済 ⑪公正証書 ⑫免除
⑬相殺 ⑭供託 ⑮援用
チェック!
ア⑤ イ③ ウ⑩ 工⑬ オ⑫