第17問 契約の成立
第17問 契約の成立について
契約の成立について、次の空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。
契約が成立するには、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致することが必要であり、意思表示の合致がなければ、原則として、契約は成立しない。例えば、商品販売業者による商品カタログの送付は、一般に、申込みの意思表示ではなく、相手方からの申込みの意思表示を促す[ア]とされている。
したがって、商品カタログを見た者がそこに掲載されている商品を購入したい旨の意思を当該商品販売業者に表示したとしても、当該商品販売業者がこれを承諾しなければ、商品の売買契約は成立しない。
当事者間の意思表示の合致があっても、実際の取引の場面では、契約の効力が問題となることがある。具体的には、契約の内容が社会的妥当性に欠ける場合、すなわち、[イ]に反する場合、民法上、その契約は無効とされる。例えば、殺人を依頼して報酬を支払う契約は、[イ]に反し、無効とされる。
また、意思表示自体に問題があり、契約が成立しないことがある。これには、例えば、意思表示は存在するがそれに対応する真意が存在しない、意思の不存在がある。意思の不存在の例として、表意者が真意でないことを自分で知りながら、真意と異なる意思表示をする、[ウ]が挙げられる。[ウ]は原則として有効であるが、真意でないことを相手方が知り、または知ることができた場合には無効となる。
意思の不存在に対し、意思表示に対応する真意は存在するが、その真意が形成される過程に瑕疵がある場合を瑕疵ある意思表示という。例えば、他人にだまされて意思表示をした場合を[エ]による意思表示といい、表意者はその意思表示を取り消すことができる。また、他人から脅されるなどして、やむなく意思表示をした場合を[オ]による意思表示といい、表意者はその意思表示を取り消すことができる。[エ]による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗することができないが、[オ]による意思表示の取消しは善意の第三者にも対抗することができる。
①横領 ②詐欺 ③申込みの撤回 ④偽称
⑤商慣習 ⑥心裡留保 ⑦虚偽表示 ⑧継続的申込み
⑨強迫 ⑩任意法規 ⑪公序良俗 ⑫要素の錯誤
⑬申込みの誘引 ⑭教唆 ⑮背任