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第24問 手形と小切手

第24問 手形と小切手について

手形と小切手について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.約束手形に「商品と引き換えに支払う」という条件を記載しても、その記載に手形法上の効力は生じないが、 当該約束手形自体が無効となるわけではない。
チェック!

誤り
支払約束文句に条件が付されている場合、その手形は無効である。

2.白地手形は、手形要件を欠くため、そのままでは手形としての効力は生じないが、手形要件が補充されれば有効な手形となる。
チェック!

正しい
手形法上、手形要件(必要的記載事項)の欠けた手形は無効であるが(手形法2条1項・76条1項)、実際には、振出しの時点で受取人や手形金額などが未だ確定していない等の理由により、手形要件の全部または一部を記入しないで手形が振り出されることがある。こうした手形を白地手形といい、そのままでは手形としての効力は生じないが、将来手形要件が補充されれば有効な手形となることが認められている。

3.商品を購入した者がその代金を支払うために小切手を振り出した場合において、その後、商品の売買契約が無効となったとしても、小切手上の債権はその影響を受けず、無効とならない。
チェック!

正しい
小切手は、一定の金額を記載して振り出せば、証券に表示された内容の債権が発生し、いったん振り出すと、発生した小切手上の債権は振出しの原因となった取引と切り離され、独立した別個の債権となる。こうした特質を無因証券性という。したがって、小切手振出しの原因である売買契約が無効となったとしても、小切手上の債権が無効となることはない。

4.実際に小切手を振り出す日よりも先の日付を振出日として記載する先日付小切手は、小切手法上、無効である。
チェック!

誤り
先日付小切手は、有効な小切手と認められている。記載された振出日より前に支払呈示しても法律上は支払いを受けられることになっているが、実務上は振出人本人の意向を確認することとなっている。

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