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第23問 株式会社の機関

第23問 株式会社の機関について

株式会社の機関について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.

取締役会設置会社であるA株式会社では、代表取締役Bが選定されている。この場合、以下の記述は正しいか。

A社は、その取締役会決議により、A社の業務執行に関するすべての事項の決定を代表取締役Bに委任し、取締役会は業務執行に関する決定を何ら行わないとすることができる。

チェック!

正しい
取締役会は、取締役会設置会社の業務執行の決定を行うものとされており(会社法362条2項1号)、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財等その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することはできない(会社法362条4項)。

2.

取締役会設置会社であるA株式会社では、代表取締役Bが選定されている。この場合、以下の記述は正しいか。

代表取締役Bが、その任務を怠り、A社に損害を生じさせたときは、Bは、A社に対し、その損害を賠償する責任を負う。

チェック!

誤り
株式会社の取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人(役員等)がその任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423条 1項)。

3.

取締役会設置会社であるA株式会社では、代表取締役Bが選定されている。この場合、以下の記述は正しいか。

A社の株主は、原則として、A社の株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を行使することができる。

チェック!

誤り
原則として、株主は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する(会社法308条1項)。

4.

取締役会設置会社であるA株式会社では、代表取締役Bが選定されている。この場合、以下の記述は正しいか。

A社の株主総会において決議することができる事項は、会社法および定款に定められた株式会社の基本的な事項に限られる。

チェック!

誤り
株主総会は株式会社における最高の意思決定機関であり、会社法に規定されている事項および、株式会社に関する一切の事項について決議をすることができるのが原則であるが (会社法295条 1項)、A社のように取締役会設置会社である会社の株主総会においては、会社法に規定されている事項および定款で定めた事項に限り決議をすることができる (会社法295条2項)。

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