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第14問 連帯保証契約

第14問 連帯保証契約について

連帯保証契約について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.

Aは、BがCに対して負う300万円の借入金債務につき、Bの連帯保証人となる旨の連帯保証契約を書面によりCと締結した。この場合、以下の記述は正しいか。

Cは、Bに借入金債務の弁済を請求することなく、Aに対して保証債務の履行を請求した。この場合、Aは、催告の抗弁権を主張して、まずBに催告すべき旨をCに請求することができる。

チェック!

誤り
債権者が保証人に債務の履行を請求した場合に、保証人が、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求する催告の抗弁権は (民法452条本文)、連帯保証人には認められていない。

2.

Aは、BがCに対して負う300万円の借入金債務につき、Bの連帯保証人となる旨の連帯保証契約を書面によりCと締結した。この場合、以下の記述は正しいか。

AとCとの間で本件連帯保証契約が締結された後に、BはCに対し、さらに100万円の借入金債務(追加債務)を負った。この場合、Aは、Cとの間で、追加債務を主たる債務とする連帯保証契約を別途締結しなくても、すでに締結されている本件連帯保証契約に基づき、Cに対し、追加債務についても連帯保証債務を負う。

チェック!

誤り
根保証でない連帯保証においては、連帯保証人は、保証契約の際に合意した主債務についてのみ責任を負い、その後に追加借入れがなされたとしても、その分についてまでは責任を負わない。

3.

Aは、BがCに対して負う300万円の借入金債務につき、Bの連帯保証人となる旨の連帯保証契約を書面によりCと締結した。この場合、以下の記述は正しいか。

Bが、Cに借入金債務を弁済し、借入金債務の全部が消滅した。この場合で、あっても、CがAの連帯保証債務の消滅を承諾しない限り、AがCに対して負う連帯保証債務は消滅しない。

チェック!

誤り
主債務者の承諾がなくても、主債務が弁済によって消滅すれば、それに伴って保証債務も消滅する(附従性)。したがって、債権者Cの承諾と無関係に、Aの連帯保証債務は消滅する。

4.

Aは、BがCに対して負う300万円の借入金債務につき、Bの連帯保証人となる旨の連帯保証契約を書面によりCと締結した。この場合、以下の記述は正しいか。

Aは、所定の手続を経て連帯保証債務を履行し、Bの借入金債務を消滅させた。この場合、Aは、Bに対して求償権を行使することができる。

チェック!

正しい
所定の手続を経て主たる債務を消滅させた保証人は、求償権を行使することができる。

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