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第5問 株式会社

第5問 株式会社について

株式会社について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.代表取締役は対外的に株式会社を代表する機関であるから、会社法上、株式会社は、代表取締役を1名のみ選定することができ、複数の代表取締役を選定することはできない。
チェック!

誤り
会社を代表する機関が1名でなければならないという規制はない。取締役会を設置していない株式会社においては、定款、定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会の決議によって取締役の中から代表取締役を定め(会社法349条3項)、また、取締役会設置会社においては、取締役会は取締役の中から代表取締役を選定しなければならないとされているが(会社法362条3項)、いずれも、代表取締役は1名としなければならないとの制限はない。実務上も、例えば代表取締役社長と代表取締役会長の2名が代表権を有しているような株式会社は多く見られる。

2.監査役には、業務監査権のみが認められており、会計監査権は認められていない。
チェック!

誤り
会社法上、監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役および会計参与)の職務の執行を監査するものとされており(会社法381条1項)、監査役の監査の対象が業務監査権に限定されているわけではない。

3.株主は、投下資本を回収するため、原則として、その有する株式を自由に譲渡することが認められている。
チェック!

正しい
株主は、原則として、その有する株式を自由に譲渡することができる(会社法127条)。これを株式譲渡自由の原則という。

4.株主が株式会社に対して有する権利は、株主が会社から経済的利益を受けることを目的とする共益権と、株主が会社経営に参加し、業務執行を監督・是正することを目的とする自益権とに分けることができる。
チェック!

誤り
株主が株式会社に対して有する権利は、大きく分けて自益権と共主主権の2つに分類することができるのはその通りであるが、株主の自己の利益のために存在する権利、例えば配当を受ける権利や残余財産の分配を受ける権利等を自益権といい、株式会社の経営に参加し、他の株主と共同して株式会社の業務執行を監督・是正するための権利、例えば株主総会における議決権、計算書類等の閲覧等請求権、株主代表訴訟を提起する権利等を共益権という。

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