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第20問 約束手形

第20問 約束手形について

約束手形について、次の空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。

-問題文-

約束手形は、振出人が受取人(名宛人)に対して、一定期日に一定金額を支払うことを約束した証券である。この一定の期日を満期といい、約束手形では、一般に、手形上の支払期日欄に記載された特定の日を満期とする、確定日払いが用いられる。確定日払いの約束手形の所持人が手形金の支払いを受けるには、[ア]、すなわち、満期とそれに次ぐ2取引日以内に約束手形を呈示しなければならない。この呈示は、実際には所持人の取引銀行を通じて行うのが一般的である。具体的には、所持人は、満期の前日までに、自己の取引銀行に約束手形を持ち込み取立てを依頼する。そして、依頼された銀行は、満期に[イ]を通じて張出人が当座預金を有する支払銀行に約束手形を呈示し、呈示を受けた支払銀行は、振出人の当座預金から手形金を引き落として決済を行う。

しかし、約束手形の所持人は、約束手形を適法に呈示しても、手形金の支払いを受けられるとは限らない。例えば、振出人の当座預金の残高不足で手形金の引落しができない場合、約束手形は[ウ]となり、約束手形の所持人は、振出入から手形金の支払いを受けることができない。

また、権限のない者が他人の名義で約束手形を振り出すことを約束手形の[エ]という。呈示された約束手形が[エ]されていた場合、原則として、名義を無断で使用された者は手形金の支払義務を負わず、約束手形の所持人は手形金の支払いを受けることができない。ただし、権限なく手形を振り出した者と名義を無断で使用された者との間に、無権代理人と本人との関係に類似する関係があり、約束手形の所持人が真正な名義人の手形と信じることに過失がない場合、当該所持人は手形金の支払いを受けることができる。

約束手形を適法に呈示したが、振出入が手形金の支払いに応じない場合、約束手形の所持人は、通常の訴訟手続を簡略化した、特別の訴訟手続により、簡易迅速に手形金の支払いを受けることができる。この特別の訴訟手続を[オ]という。

-選択語句-

①時効期間 ②手形交換所 ③公示催告 ④偽造 

⑤即決和解 ⑥無効 ⑦証券取引所 ⑧手形訴訟 

⑨存続期間 ⑩白地手形 ⑪裏書 ⑫不渡り 

⑬線引 ⑭法務局 ⑮支払呈示期間

チェック!
ア⑮ イ② ウ⑫ 工④ オ⑧
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